ホールインワン保険を適用するルールや手続きについてまとめておく(後編) 〜私がホールインワンを達成した時の保険金支払い手続きの話〜
先日、ホールインワンを達成し、前回の記事で達成した日のゴルフ場での手続きを書きました。
今回はその続き、主に保険会社とのやりとりについて書きたいと思います。
3.ホールインワン達成後、最初の保険会社とのやりとり
この日はホールインワンを達成し、コースで必要な書類を作成して帰宅。
早速、過去に保険に加入した際に受け取ったメールを探し、そのメールに書かれていた保険会社の電話番号に電話しました。
私が加入していた三井住友海上の場合、「三井住友海上事故受付センター」というところに電話する必要があるようです。
(私のように事故ではなくてホールインワンを達成した人もいるので、この名称は分かりにくいと思いました。)
すると、電話でホールインワンを達成した時の状況について確認されました。
電話で質問されたのは、ホールインワン保険の支払いの条件である
・合計パー36以上のコースで、9ホール以上プレーしたのか?
・同伴競技者と、それ以外の目撃者がいたのか?
・目撃者は打った瞬間から、カップインした瞬間まで見ていたのか?
を質問されました。
私の場合、目撃者であるコースの管理人が「打った瞬間からカップインまで目撃していた」かどうかはわからなかったのですが、コース管理課の従業員が「サインしますよ」と言っていたので、当然見たのだろうと思って、この質問にも「はい。」と答えてしまいました。
また、この時点で、コース側の指定の書式を既に作成したことを報告しました。
すると「通常であれば、まず保険会社の指定の書式でコースの人にも書いてもらって保険会社に送付し、問題なければその他の書類の作成に入る。しかし、そのような状況であれば問題なさそうなので、まずはコース側の指定の書式で既に作った書類を送ってほしい。それ以外の書類も先に送っておく。」と言われました。
どうも、その後の電話問合せのやりとりを見ても、ホールインワン保険の手続きの手順は人によってかなり変わるようで(達成者によって変わるのかもしれないし、担当スタッフによっても変わるのかもしれません)、なんだかその場で手続きの順番を決めているような印象でした。
あまり保険を適用する人がいないのか、それとも保険会社の担当スタッフの中でホールインワン保険の手続きはレアな業務なのか、とも感じました。
また、その時点で「このホールインワンが、保険が適用になる条件を満たしている」と認められた場合に、保険金が適用になる対象の簡単な説明がなされました。
その担当の方いわく、対象になるのは以下の支払いだとのことでした。
(1)ホールインワン記念コンペ
・コンペ費用が出る
・ただし、参加者全員分ならOKだけど、本人分だけというのはNG
(2)ホールインワン記念品
・記念品代が出る。
・ホールインワン記念植樹をする場合でも、植樹代が出る
・金券などはNG。
・ただしクオカードなどに名前などを入れて配るような、カードの金額以上の費用がするものであればOK
・高級すぎるもの(松坂牛など)、生活必需品でしかないもの(スーパーで買った野菜など)などの記念品として一般的でないものはNG
・買った店を聞かれる場合がある
(3)ホールインワン記念祝賀会
・祝賀会費用が出る
・ただし、参加者全員分ならOKだけど、本人分だけというのはNG
上記の条件を満たしていれば、回数の制限はなし。
上記のもので、宛名が私の個人名になっていることと、但し書きで「ホールインワン記念○○として」と書かれた領収書が必要だとのことでした。
ここで電話でのやりとりが終了しました。
とりあえず「ホールインワン達成時に同じグループでプレーした仲間と『ホールインワン達成記念祝賀会』を開催した際の費用は、領収書の宛名が私宛であり、但し書きに『ホールインワン達成祝賀会として』という記載があれば、保険の適用対象になる」ということはわかったので、この日は妻と食事に行き、1万円弱くらいの領収書を切ってもらいました。
コース側で作った書類には、スコア、達成者(私)の情報、同伴競技者(妻)の情報、目撃者(コース従業員の管理課の方)の情報を書く欄がありました。
しかし、目撃者の管理課の方だけは、私と妻が書類を書き終えた時点ではまだ勤務中だったため、完成した書類は後日コースに行った際に受け取りました。
そして、ちょうどその頃、保険会社から返信用封筒と、コース側の書類とは別に私自身が書かなければならない書類が一緒に送付されて来ていました。
なので、その返信用封筒にコース側の書類を入れて、まずは保険会社に送付しました。
4.領収書集めから保険金支払いまで
保険会社に書類を送付してからしばらく(1~2週間は経っていたと思います)に、保険会社から電話がありました。
「今回のホールインワンは、保険適用の条件を満たしたため、これからは『領収書集め』に入ってください。」とのことでした。
なお、後から目撃者の方から聞いて知ったのですが、書類を送付してからこの電話が来るまでに、目撃者であるコース管理課の従業員の方に確認の電話が行ったそうです。
その際に、達成者がボールを打った瞬間からカップに入る瞬間までを見ていましたか?と聞かれたそうです。
(上述のように、私は同じ質問に「はい。」と答えています。)
しかし、実は目撃者の方はボールを打った瞬間からカップに入る瞬間までを見ていたわけではなく、私が騒ぎながらグリーンに上がって来たところから、グリーンでボールを探していたところ、カップに入っていたボールを拾い上げたところを見ただけだったそうで、その旨を正直に保険会社に伝えたそうです。
これは本来の保険適用の条件である「達成者がボールを打った瞬間からカップに入る瞬間までを目撃者が見ていること」を満たしていません。
しかし、今回はそれに準ずる状態だと保険会社の方が判断したようで、「それであれば保険適用の条件に当てはまると思います。」と回答してくれたようでした。
もしかして、他の保険会社の担当では対応が異なる場合であれば、三井住友海上のゴルフ保険にして正解だったということになります。
さて、この私への電話では、領収書集めとその後の手続きの方法を説明されました。
上述の条件を満たす領収書を集め、既にもらっていた保険会社からの別の書類と一緒に送る必要があるとのことでした。
期限について聞いてみたところ「ホールインワン記念の支払いとして常識的な期間として、半年以内くらいでお願いしたい。」とのことでした。
結局私の場合は、ホールインワン記念祝賀会を4回、ホールインワン記念コンペを1回やりました。
なお、かなりびっくりしたのですが、うち1回の祝賀会では居酒屋から「そのような但し書きはできません。」と断られたため、該当する領収書がもらえなかった日もありました。
この1回を除く3回の祝賀会と、1回の記念コンペの合計で私の保険金支払い対象額の10万円を超えました。
そこで、該当する領収書と、保険金支払い請求書という内訳を書いた紙を同封して保険会社に郵送しました。
これらの領収書が支払い対象になったのか、ならなかったのかを確認したかったのですが、その後は特に保険会社からの連絡はありませんでした。
そのまま2週間ほどボーっと待っていると、突然私の口座に三井住友海上から10万円の振込がありました。
これで私は提出した領収書が全て保険適用の対象になったということを知りました。
なお、その数日後に保険適用の対象になった旨を知らせる封筒が自宅に届きました。
沖縄の被保険者の場合は九州地区の担当になっていたのか、私の保険の担当は福岡の方だったので、福岡から沖縄に郵送されている間に先に振り込まれてしまったということなのかもしれません。
最後に、目撃者がいる状況でホールインワンを達成した方に対して、注意点をまとめるとすれば、以下のようなポイントでしょうか。
・達成したらまずはコースのスタート室に報告
・続いて早めに保険会社に電話
・必要な手続き等を確認・期限も確認
・保険金の対象になる領収書、ならない領収書を確認(後から都度電話確認も可能)
・祝賀会や記念コンペを開いたり、記念品を作る場合、条件に合った宛名・但し書きがある領収書をもらえるかを事前に確認しておくとよい
ご参考ください。